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当院での指定制度とその利用

当院において指定を受けている制度

• 指定小児慢性特定疾病医療機関

• 難病指定医療機関

• 生活保護法に基づく指定医療機関

• 自立支援医療機関(精神通院)

• 地域包括診療加算2施設基準承認

• コンサータ錠、ビバンセカプセル登録医師、登録調剤責任者

• シダキュア・ミティキュア処方登録医師、エピペン処方登録医師

• 遺伝学的検査、遺伝カウンセリング施設基準承認

• 結核医療機関

公費医療制度の利用

公費医療については、利用可能な制度をご案内し、診断書、医療意見書が必要な場合は積極的に対応しています。
• 子ども医療費助成

• 小児慢性特定疾病

• (成人)指定難病

• 自立支援医療(精神通院)

• 精神保健福祉手帳

• 更生医療

佐賀県各市町の子ども医療費助成制度

  • 佐賀市を含め全市町で小学6年生以下の現物給付(=立替払いなし)助成(自己負担500-1000円または無料)あり。
  • 中学生の助成制度(現物給付)があるのは、佐賀市、鳥栖市以外の全市町。
  • 高校生の助成制度(現物給付)があるのは、嬉野市、神埼市、上峰町、みやき町、太良町、大町町。

高額療養費制度

  • すべての保険診療で、自己負担額が一定額を超えると対象になります。限度額適用認定証を提示すれば現物給付(=立替払いなし)です。
  • 申込先は、加入している公的医療保険(会社の人事課など、市役所の国保担当課)。限度額適用認定証を発行してもらう必要があります。
  • 世帯収入額により自己負担上限額が変わります。(月額3万円台ー26万円前後、医療費によっても変わります)
  • 世帯収入額は5ランクに分けられています。
  • 多数回該当(1年で4回目の利用から自己負担上限額が下がる)、世帯合算の制度があります。

負担の上限額は、年齢や所得によって異なります

最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。

さらにご負担を軽減する仕組みもあります

高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。

(2)多数回該当

直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。

小児慢性特定疾病

  • 14疾患群、704疾患が対象。
  • 当院で医療意見書を発行。ご自分で住民票、健康保険証、マイナンバーなどを準備していただきます。
  • 管轄の保健福祉事務所に書類を提出。毎月開催される会議で審査。
  • 1年ごとの更新。佐賀県の認定期間は8月-7月。福岡県 1月-12月、福岡市 4月-3月、長崎県 。
  • 自己負担は2割負担になる。上限額は世帯収入額による。市町民税課税世帯では、5,000 – 15,000円。医療費が25,000 – 75,000円を超えないと支援対象にならない。
  • 医療費が5万円(保険点数5,000点)を超える月が年に6ヵ月以上あるときは重症認定され、自己負担上限額がそれ以下の1/2~2/3となる。

小児慢性特定疾病の申請

医療費の助成を受けるためには、申請者(児童等の保護者)が必要書類を揃えて、管轄の保健福祉事務所に提出ください。
※原則として児童等の保護者が居住する都道府県に申請することになります。
※医療給付の始期は、保健福祉事務所で申請書を受理した日からとなります。

●必要書類
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(届出)書

(2)小児慢性特定疾病医療意見書【指定医が記入】
※疾病ごとに様式が定められています

(3)医療意見書の研究利用についての同意書

(4)保険の所得区分を照会するための同意書

(5)収入、市町村民税を確認するための書類(受診者と同じ医療保険に加入している被保険者の書類。いずれか1種類で可)
・所得課税証明書(当該年度)
・県民税・市町民税 納入通知書(当該年度)

(6)公的年金等の証書(※受給されている場合に提出)
所得税法に規定する公的年金等の収入金額その他の厚生労働省令で定める給付等(障害年金、障害手当金、遺族年金、寡婦年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等)の受給金額の分かる公的証明書類が必要です。

(7)世帯全員の住民票(住民票謄本)(3か月以内交付のもの)

(8)マイナンバー法に基づき申請時に必要な書類

(9)重症患者申請書【申請者が記入】 、小児慢性特定疾病重症診断書【指定医が記入】 (※該当者のみ提出)

小児慢性特定疾病重症患者基準に適合している場合、本申請書及び診断書等を提出してください。申請内容が認定された場合、自己負担限度額が軽減されます。

(10)人工呼吸器等装着者用意見書(小児慢性特定疾病)【指定医が記入】 (※該当者のみ提出)
認定されている疾病によって、人工呼吸器、体外式補助人工心臓等の使用の必要性が生じている場合、本意見書を添付し申請してください。
申請内容が認定された場合、自己負担限度額の特例が受けられます。

(11)委任状 (※該当者のみ提出)
申請書類の提出を、申請者本人ではなく、別の方が行う場合必要になります。

●持参するもの
(1)印鑑

(2)受診者本人の被保険者証(健康保険証など)

(3)申請者本人、児童(患者)の番号確認ができる書類 (個人番号カード(1枚で番号確認及び身元確認を行うことができます)、通知カード又は 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

(4)来所された方の身元が分かる書類
【1点で確認を行うことができるもの 】
・運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付きのもの)、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、写真付き身分証明書(住民基本台帳カード)、写真付き資格証明書(宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証 等)、戦傷病者手帳

【2点で確認を行うことができるもの】 (略)

小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額

特定医療費:指定難病

  • 306疾患が対象。
  • 当院で医療意見書を発行。ご自分で住民票、健康保険証、マイナンバーなどを準備していただきます。
  • 管轄の保健福祉事務所に書類を提出。毎月開催される会議で審査。
  • 1年ごとの更新。佐賀県の認定期間は8月-7月。福岡県 1月-12月、福岡市 4月-3月、長崎県 。
  • 自己負担は2割負担になる。上限額は世帯収入額による。市町民税課税世帯では、10,000 – 30,000円。医療費が50,000 – 150,000円を超えないと支援対象にならない。
  • 1ヵ月の医療費が5万円(保険点数5,000点)を超えたときは「高額かつ長期」認定され、自己負担上限額がそれ以下の1/2~2/3となる。
  • 病状が基準を満たしていない場合でも、指定難病にかかる月ごとの医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が申請月以前の12か月間に3月以上ある場合は、「軽症高額該当」として医療費助成の対象となる。


診療時間
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小児科・内科
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